4号特例が縮小!2025年の建築基準法改正でなにが変わる?確認申請が大幅変更?!

4号特例縮小とは お役立ち情報
4号特例とは

2025年の建築基準法改正により、
これまで4号建築物に適用されていた「4号特例」が大きく変更されます。

この改正によって、建築確認申請の審査対象が拡大し、設計・施工の現場にどのような影響が出るのかが注目されています。

本記事では、「4号建築物」「新2号建築物」「新3号建築物」に分類されること、確認申請の要件や実務への影響について簡単にわかりやすく解説します。

4号特例とは

簡単に言うと、小規模な建物(4号建築物)を建てる時の審査の一部が省略される制度のことです!

4号建築物 -建築基準法で決められている下記条件を満たしたもの-
・特殊建物ではなく不特定多数が利用しない建物(住宅など)
・木造2階建て以下の建物
・延床面積が500㎡以下の建物
・建物の高さが13m以下、もしくは軒高さが9m以下の建物

小規模な建物(4号建築物)は手続きの負担を軽減するために、一部の審査を省略できる「4号特例」があります。

しかし、2025年の法改正でこの特例が縮小されることに!

これまで省略できていた審査(構造のチェックなど)が必要になり、手続きが増えることになります。

4号特例縮小の変化

このしくみを 4号特例の縮小 といいます。

今回の改正で、これまで4号特例の対象だった住宅の多くが、新2号・新3号建築物に分類され、審査の厳格化が進みました。これが「4号特例の縮小」と呼ばれる理由です。
つまり、これまで省略されていた構造審査や省エネ審査が新たに必要になったということです。

改正前と改正後のちがい

改正前(4号建築物)
  • ■ 建築確認申請が必要
  •   一定の基準を満たした住宅は、建築確認の申請が必要
  • ■ 構造審査が省略される
  •   4号建築物は、設計者の自己責任で構造の安全性を確認すればよかった
  • ■ 審査対象が限定的
  •   4号建築物は、基準を満たしていれば詳細な構造計算書の提出は不要
改正後(新2号建築物・新3号建築物)
  • ■ 構造審査が義務化
  •   4号特例の対象だった住宅でも、構造計算書の提出が求められる
  • ■ 審査対象の範囲が拡大
  •   4号建築物だったものの多くが、新2号・新3号建築物として扱われる
  • ■ 確認申請の手続きが増加
  •   省エネ関連図書の提出が必要になるケースも

なんで縮小されるの??

Answer

➡ 耐震性や安全性の確保がもっと重要視されるようになったから!
➡ 一部の建物で構造計算の不備が問題になったことも背景にある。

確認申請の新たな提出書類

4号特例縮小_提出書類

構造関係規程等の図書
改正後は、今まで不要だった構造計算書の提出が必要になるケースが増えます。

省エネ関連の図書
省エネ基準の強化により、エネルギー消費性能に関する新たな書類の提出が求められます。

申請はいつから?

この改正は、 2025年4月から 施工される予定です。

今後、国土交通省からの正式な発表が予定されていますので、最新情報を随時チェックしましょう!

今後の影響とポイント

設計・施工・住宅業界への影響
構造計算書や省エネ関連等の確認申請の手続きが増え、業務負担が増加。
構造計算の義務化により、追加の計算費や審査等のコスト増が懸念される。

これから住宅を建てる人へのメリット
構造計算の義務化で、より耐震性や省エネ性能の高い住宅が期待できる。
省エネ基準の適用により長期的な光熱費削減や補助金の対象となる可能性がある。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今回は、4号特例の縮小について紹介しました。

2025年の改正により、4号特例の縮小が実施され、建築確認申請の手続きが厳格化されます。 特に設計や施工の負担が増える一方で、安全性や省エネ性の向上といったメリットも。

これから家を建てる人も、改正内容をしっかり押さえておくことが大切です!

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